特定保健用食品は、その食品が『特定保健用食品である』という事を表示する必要があります。 その為に専用のマークが用意されていますが、それを表記しているだけではダメです。 しっかりと必須事項を表示する義務があります。 ここでは、その必須事項を見ていきましょう。
まず、『この食品は特定保健用食品です』という旨の表記です。 これは言われずとも皆表記して当然ですね。 表記しなければ、何の為に申請して許可を得たかわかりませんから。 次に、『許可、もしくは承認を受理した表示の内容』です。
ただしこれは長くなるケースが多いので、基本的には添付文章への記載でも可能となっており、こちらを利用す るメーカーが多いようです。 次は、『栄養成分量と熱量』ですね。 栄養成分量は当然必須項目です。
どうしてこの食品が特定の症状に対して効果が期待されているのかが、その成分表によって明確にされます。 また、熱量というのはカロリー表示の事ですね。 更には、『原材料の名前』についても、表示が義務付けられています。
特定保健用食品の原材料の中には、日常生活の中ではまず知る事のない物がかなり沢山あるので、これを機に知 る事ができるという意味では、消費者にとってもありがたい制度と言えるかもしれませんね。
これらに加え、『一日辺りの摂取量の目安』、『摂取方法』、『摂取する際の注意事項』、『1日辺りの摂取の 目安となる量に含まれる成分の割合』、『調理や保存に関する注意事項』、『許可や承認証表』などが必要な表記事項となっています。
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